求人票のフォーマット
求人を行う際は、下記フォーマットの情報を漏れなく明記することが職業安定法により義務付けられている。
明記事項 | 記載例 |
募集者の氏名または名称 | テスト株式会社 |
業務内容 | 営業事務等 |
契約期間 | 期間の定めなし |
試用期間 | あり (三か月間) 試用期間中の給与は 月給:190,000円 (残業代は別途支給あり) となります。 |
就業場所 | 東京都○○区○○三丁目15番12号 |
就業時間 | 9:00~18:00 |
休憩時間 | 60分 |
休日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日、その他会社が指定する日 ただし、これらの日にも業務の必要に応じて出社を命じる場合がある |
時間外労働 | あり(月平均10時間) |
賃金 | 月給:230000円 ※残業代は別途支給あり |
加入保険 | 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険 |
注意すべきこと色々
■求人内容について注意すべき点
- 有期雇用・無期雇用の種類と期間が正しく明示されているか
- 試用期間の有無と期間が正しく明示されているか
- 固定残業代について①基本給部分と固定残業代部分の区分が明示されている②固定残業代が何時間分かが明示されている、という要件を満たしているか
- 裁量労働制や高度プロフェッショナル制度の適用について正しく明示されているか
- 派遣労働者として雇用する場合、その旨が正しく明示されているか
■労働条件の変更
求人の段階で明示していた労働条件を雇用契約までに変更する場合、下記のいずれかの方法で雇用予定者に明示する。
- 変更前後の内容を比較できる書面を交付する
- 労働条件通知書で変更箇所に下線・着色・脚注をつける
■面接時の注意点
面接時の労働条件の説明において、虚偽の内容・誇大な内容・曖昧な内容がないようにする。
■インターンの場合
インターンであっても、インターン生が労働を行う場合は、労働基準法第9条における労働者として扱われるため、最低賃金の適用対象となる。
※現在(令和二年度)の東京都の最低時給は1013円であるため、とりあえず時給1000円などといい加減に設定してしまうと最低賃金を下回る可能性があるため注意が必要。