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前書き
企業によって手順の入れ替わりや増減はあるかと思いますが、ここでは一般的な内定~入社手続きの流れについて見ていきたいと思います。
流れ
- 内定者に内定通知書を送る(=法律上の労働契約の成立)
- 内定者から入社承諾の意向を受け取る
- 雇用契約書兼労働条件通知書に双方署名する
- (入社日時に)下記の書類を回収する
- 住民票記載事項証明書(個人番号が記載されていないもの)>住民票(※住民票の回収は現在非推奨)
- 年金手帳のコピー
- 扶養控除等(異動)申告書
- マイナンバー確認書類(本人+扶養家族)
- 給与振込先申請書
- 健康診断書(3ヶ月以内のもの)
- 個人情報保護や退職後の秘密厳守に関する誓約書
- 身元保証書
- 前職の源泉徴収票(中途採用の場合)
- 雇用保険被保険者証(中途採用の場合)
通勤手当支給申請書住宅手当支給申請書資格免許証、その他合格証明書類
- 従業員マスタのシステムに情報を登録する
- 雇用保険の申請を行う
- 手続き名:雇用保険被保険者資格取得届
- 手続き先:公共職業安定所
- 手続き期限:入社翌月の10日まで
- 対象者:①週所定労働時間20時間以上∧②契約期間が31日以上∧③常用労働者
- 社会保険の申請を行う
- 手続き名:健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 手続き先:年金事務所(or健康保険組合)
- 手続き期限:入社から5日以内
- 対象者:(①雇用期間が二ヶ月を超える予定∧②週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の3/4以上)∨(③勤務期間1年以上またはその見込みがある∧④週の所定労働時間が20時間以上∧⑤月額賃金が8.8万円以上∧⑥学生ではない∧⑦会社の従業員が501人以上)
昼間学生の長期インターンの場合
■雇用保険の加入
昼間学生の場合、雇用保険の加入は不要。
ただし、「休学中である・定時制の学生である・大学卒業後も現在のインターン先で働くことが確定している」場合、「週20時間以上の勤務」を行っていれば雇用保険に加入する必要がある。
■社会保険の加入
「1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者(正社員)の3/4以上」である場合、すなわち事実上「週の所定労働時間が30時間以上」の場合のみ加入義務がある。
一般的には、上記に該当することがないように勤務時間や収入を調整するケースが多い。
■勤労学生の情報
年間給与収入が130万円未満である場合、SmartHRで勤労学生情報を収集する必要がある。
一般的には、情報収入を行う。